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名誉毀損について
管理人 2005/07/02(土) 08:47
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前のBBSには、不心得な人による、刑法230条1項の名誉毀損に当たる書き込みがあって、そのようなことができないようにこのBBSシステムに変えましたが、他のBBSには依然として当該条文に違反する書き込みが見受けられるのは大変残念なことです。
ちなみに、このBBSの内容は、私が確認をしてから掲示していますので、どなたでも安心して書き込むことができます。
名誉毀損に関して理解を深めたい方は、以下のHPを参考にされると良いでしょう。
http://www.geocities.jp/meiyomamoru/
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刑法230条 |
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管理人 2005/07/03(日) 20:53
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刑法230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。 A死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 ---------------------------------------------------------- 解説 (1)公然と:インターネットのホームページ、掲示板、ブログ、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、立て看板など、不特定または多人数が知りうる状態にする。 (2)事実を摘示:「○○は、△△した。」と示し表す。 (3)人の名誉を毀損:社会がその人に与える評価を下げさせる。「人」には、自然人、法人、および、法人格の無い団体が含まれる。 (4)その事実の有無にかかわらず:事実が本当であろうとなかろうと。
「その事実の有無にかかわらず」というところが重要です。たとえ摘示した事実内容が真実であったとしても、名誉毀損になるということです。例えば、真実を新聞で報道したり、雑誌に掲載したりしたとしても名誉毀損になってしまうということです。
人の名誉にかかわることは、たとえ真実であっても、インターネットのホームページに掲載したり、掲示板やブログなどに書き込んだりしないようにしてください。
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